関連訴訟に
林田医療裁判
があります。
中野相続裁判さいたま地裁
中野相続裁判さいたま地裁第6回口頭弁論
中野相続裁判さいたま地裁(平成30年(ワ)第552号)の第6回口頭弁論が開かれます。長男夫婦が、母親の治療を拒否する行為が「著しい非行」に相当する又は準じる行為にあたると長女は主張します。傍聴や取材を歓迎します。
日時:平成31年4月5日(金)11時
場所:さいたま地方裁判所C棟105法廷
本裁判は母親の治療を拒否した長男夫婦から訴えられた共有物分割請求訴訟です。長女には「遺留分がありません」と説明した長男夫婦の代理人弁護士の法律に基づかない杜撰な交渉によって泥沼化した中野相続裁判の第2幕です。
長男が母親の経管栄養の流入速度を速め、延命につながる治療を拒否したという高齢者医療のあり方にも関係する社会的意義のある裁判です。高齢者の権利の危うさを訴えた林田医療裁判に引き続き家族とは、兄妹とは、を考えさせられる裁判です。林田医療裁判は医療過誤原告の会の会報第40号『悲しみにくじけないで』(2018年7月1日)に「母の望まぬ死」と題して掲載されました。
大口病院で入院患者を殺害したとして、元看護師が逮捕された事件では「自分が勤務の時に患者が亡くなると家族への説明が面倒だった」が動機とされます(「「家族への説明が面倒」 逮捕された元看護師の女」毎日新聞2018年7月8日)。林田医療裁判では患者に夜間だけ酸素吸入させました。病院の控訴審準備書面は「家族が見守る中で自然死を迎えることができるように、夜間呼吸中枢が過たぬ程度(原文ママ)の酸素を供給する管理を行った」と主張しました(4頁)。
高齢者医療に関係する社会的意義のある裁判ですので、是非お時間を頂きまして傍聴・取材をお願い致します。皆様の傍聴ご支援を戴き、裁判所に対して公共性が高いことを強く訴えかけさせていただければ、と考えております。温かいご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。TwitterやFacebook、ブログ、ホームページなどへの拡散お願い致します。
皆様の暖かい御協力と強力なエネルギーに励まされています。心から感謝いたします。連帯の輪を広め、力強く踏み出していることに誠に心強く、限りない感謝の念で一杯です。引き続きご支援をお願いいたします。
住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45(埼玉県庁の近くです)
JR東日本の浦和駅西口(改札中央一つ出て右側が西口)から県庁通りをまっすぐ行くと左側です。浦和駅西口から左手交番の前を通り過ぎて歩道にわたり、左側の歩道を道なりに歩く。左側の歩道の三菱UFJ信託銀行の前を通ります。右側にコルソがあります。県庁通り左の歩道をまっすぐ歩きます。徒歩15分。
バスは浦和駅西口から国際興業バス「志木駅東口・西浦和車庫・蕨駅西口(北町4経由)に乗り、埼玉会館を経て、県庁前で降ります。
武蔵浦和駅からはタクシーで700円台です。中浦和駅からは徒歩20分位です。
さいたま地方裁判所は家庭裁判所や簡易裁判所と同一敷地にあり、建物はA棟、B棟、C棟、D棟とあります。C棟は奥にあります。B棟から入り、2階に上がって渡り廊下を通ってC棟に行き、1階に降ります。
地図
中野相続裁判
中野相続裁判は平成19年9月8日に亡くなった母親(東京都中野区)の生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男と配偶者を訴えた訴訟です(平成20年(ワ)第23964号 土地共有持分確認等請求事件)。中野相続裁判は母が亡くなった一年後に始まりました。この裁判によって長男が入院中の母親の経鼻経管栄養の流入速度を勝手に速めたことや治療を拒否したことが明らかになり、立正佼成病院附属佼成病院事件につながりました。
中野相続裁判さいたま地裁事件は、長男夫婦が長女に対して平成30年1月30日付で母の遺産(共有物)の分割を求めて提訴したものです。長女は長男夫婦に相続人や受遺者を主張する資格があるか訴えます。
長男は「時間がかかりすぎる。リハビリに行くのがおそくなる」との理由から入院中の母親の経鼻経管栄養を速めました。これは健康を害し得る行為です。佼成病院裁判の東京地裁平成28年11月17日判決は長男の行為が違法と断じました(平成26年(ワ)第25447号 損害賠償請求事件、17頁)。
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経管栄養は医療行為であり、嘔気、嘔吐、腹部膨満や腹痛などの副作用や誤嚥性肺炎の危険もあるため、医師の指示に基づいて行う必要があり、病院では看護師が行うこととされており、患者の家族が行うのは自宅での例外的な場合に限られているのであるから、患者の家族であっても、医師の指示に基づかずに患者の経鼻経管栄養の注入速度を変更することは違法であるといわざるを得ない。
したがって、被告長男が8月15日に医師の許可なく母親の経鼻経管栄養の注入速度を変更することは違法であるといわざるを得ない。
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長男の代理人弁護士は「長男が母親の点滴を早めたなどの主張をしておりますが、それは点滴ではなく流動食であり、何ら問題ないものです」と開き直りました。しかし、経管栄養は医療行為であり、ミスをすれば患者を死に至らしめる危険のあるものです。医者が定めた流入速度を「時間がかかりすぎる」という理由で勝手に速めて良いものではありません。流入速度を勝手に速めることを問題ないとする長男の代理人の主張は、中世を通じて科学を押さえ込んでいた風潮に非常によく似ています。
長男が経管栄養の流入速度を速めた後に母親は嘔吐して誤嚥性肺炎になりました。嘔吐が速めた直後でないことは流入速度を速めたことが問題ないことを意味しません。人体には遅れて影響が出ることがあります。
以下は小説における医師の台詞です。「明日あたりに具合が悪くなった気がしても、慌てないでちょうだいね。遅延型反応というものだから」(ジェームズ・ロバートソン著、田内志文訳『ギデオン・マック牧師の数奇な生涯』東京創元社、336頁)
さらに長男は具合の悪くなった母親の延命につながる全ての治療を拒否しました。医師記録の平成19年8月20日に「family (son)は延命につながる治療を全て拒否。現在Div.(注:点滴Drip Infusion into Vein)で維持しているのも好ましく思っていないようである」と、被告(son=息子)が母親の生命維持を好ましく思っていないと指摘しています。
また、長男夫婦はリフォームによって同居の母親の部屋を納戸にしました。部屋には物が一杯積まれて天井まで届いていました。その中には、長男の嫁の私物まで置かれました。
中野相続裁判の長男は母の延命につながる治療を全て拒否しました。通常人が被相続人であるとしたら、そのような人物に相続させたいと思うでしょうか。そこを考えなければなりません。
長男の治療拒否は重要な問題があります。何故ならば医師には医療水準に従って患者を治す義務があるためです。長男の好みで変更していいものではありません。もうすぐ死にそうな人間だから医療に手を抜いていいということはなく、医者には医療水準に従った必要な治療を行う義務があります。
「医師等は、契約または事務管理によって患者の診療を引き受けた以上、「最も本人の利益に適合する方法」として、医療水準に従って生命の保護に必要な治療すなわち生命維持治療ないし延命措置を講ずる法的義務があると解する(民法六四四条、六九七条)」(大谷實「立法問題としての終末期医療」判例時報2373号138頁)
近親者の意見が聞かれることはありますが、それは患者本人の意思を推定するために行われるものです。近親者本人の意見を反映するものではありません。
「近親者の意見もまた重視されることになるが、それは同意の推定の根拠、すなわち、患者の意思のあり方を推測する一証拠として考慮されるのであり、近親者の(生の事実としての)現実の意思がそのまま意味をもつのではない」(井田良「治療中止をめぐって 立法による問題解決は可能か」判例時報2373号111頁)
終末期医療のあり方を規定する新法が検討されていると報道されました(酒井雅浩「自民 終末期医療法を検討」2018年9月16日)。本人の意思に反して延命措置が中止されることへの懸念が根強いことが背景にあります。家族、医師らが継続的に話し合い、意思を確認し、意思決定のあり方を透明化します。他の家族に相談せず独断で治療を拒否した長男の言動は、この流れに逆行します。
SDGs
SDGs(持続可能な開発目標)のターゲット1.4は「2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全ての男性及び女性が、基礎的サービスへのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことができるように確保する」と定めます(総務省仮訳)。
By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
全ての男性及び女性が相続財産に平等な権利を持つとはどういうことでしょうか。戦前の旧民法の長子単独相続のような不平等な相続ではないことです。中野相続裁判はSDGsにも重なる裁判です。
さいたま地裁に移送
中野相続裁判の第二幕となる裁判(第二次中野相続裁判)が東京地方裁判所から、さいたま地方裁判所に移送された。問題は長男夫婦が長女の住所地ではなく、自分達の住所地の東京地方裁判所に提訴したことである(平成30年(ワ)第2851号 共有物分割請求事件)。相手の応訴しにくい場所で提訴することはSLAPPの一形態である。以下に移送までの経緯をまとめた。
2018年1月30日、長男夫婦が提訴。訴状の原告住所が間違っており、手書きで訂正線を引いて修正されている。
2月15日、長男夫婦が訴状訂正申立書を提出。恐らく東京地方裁判所から管轄違いを指摘されたためと思われる。訴状訂正申立書は「被告が御庁において応訴するものと思料されること(民事訴訟法12条)から、御庁に申立に至った」とあるが、出鱈目である。
民事訴訟法第12条は「被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する」と応訴した場合の管轄を定めている。被告が応訴するものと思料されることの根拠にはならない。勝手に相手方が自分の思い通りに行動するとは思わないことである。
3月5日、長女側が民事第17部合議B係に対し、民事訴訟法第16条1項に基づき、移送を申し立てる。事件番号は平成30年(モ)第2140号。
3月6日、長男夫婦側が「移送申立に対する同意書」を提出。「原告らはこれに同意するとともに、これに対する即時抗告権を放棄します」
3月7日、東京地方裁判所民事第17部は、さいたま地裁に移送する決定を出す。「一件記録によれば、本件訴訟は、当裁判所の管轄には属さず、さいたま地方裁判所の管轄に属することが明らかである」
被告の住所地で裁判を起こすという当たり前のことさえ、移送申し立てという余計な手間を相手にかけさせる。第一次中野相続裁判でも長男は、自らが手書きで書いたデタラメの計算式で過小評価した土地に関する税務書類の作成者を「国税庁」作成と偽って裁判所に提出した(乙第14号証)。弁論準備手続きにおいて長女が「国税庁が一民間人の納税書類を作成するわけがない」などと追及し、長男は「俺が書いた。数字も全部俺が書いた」と自認した。このように長男の主張は身勝手なものであり、全て吟味する必要がある。長男の正しさとは、相手を無視する誤った道の中の正しさに過ぎない。
移送の決定により、3月12日に予定していた第一回口頭弁論は取り消された。移送後は、さいたま地方裁判所第5民事部合議部に係属する。事件番号は平成30年(ワ)第552号。
第1回口頭弁論
中野相続裁判さいたま地裁第1回口頭弁論(平成30年(ワ)第552号)は2018年5月11日午後1時20分から、さいたま地方裁判所C棟一階105法廷で開かれた。係属は、さいたま地方裁判所第5民事部合議部(石垣陽介裁判長、工藤正裁判官、高津戸朱子裁判官)。長男夫婦側は代理人のみが出廷した。長女は着物を着て出廷した。長男夫婦側は訴状、長女側は答弁書を陳述した。長女の代理人が答弁書を口頭で補足した。
長女は形見分けの物の引渡請求権は放棄していない。長男夫婦が一方的に取捨選別した遺品を長男夫婦が一方的に定めた期限に受領しなかっただけである。長男夫婦が作成した目録は、めぼしい物件がごっそり抜き取られていた。
関連訴訟の立正佼成会附属佼成病院裁判では長男が入院中の母親の経管栄養の注入速度を速めたことが違法であると認定された。そのもとで遺産に関する共有物分割に関して主張することは権利濫用と言うべきである。
続いて証拠の提出である。双方が証拠を提出した。長女側は証拠をファックスで送付したが、乙第4号証「中野区新井の宅地写真」と乙第5号証「リフォーム後の階段の写真」の写真が不鮮明になっていた。このために次回に鮮明な写真を提示する事になった。
長男夫婦の代理人が乙第1号証に対して、1頁だけであるのかと質問した。長女の代理人は茶道具が現物分割可能であることを立証するためのものであり、必要な個所だけを提示したと答えた。
次回期日について裁判所は弁論準備手続きにするとしたが、長女側は傍聴を求め、口頭弁論になった。裁判所は弁論準備手続きでも傍聴者を求めるとの長女側の希望は承ったと述べた。第2回口頭弁論は6月22日午前10時からである。口頭弁論終了後の報告集会では長女の代理人弁護士は「別訴で明らかになった長男が母親の経管栄養の流入速度を速めたことや治療を拒否したことを裁判所に認識してもらえるように訴えていく」と話した。
さいたま地裁は3月から手荷物検査を始めたために不便になった。以前はC棟に直接出入りできたが、出入口がB棟に限定された。手荷物検査は東京地裁や空港のような検査ではなく、荷物を開けさせて見る形式である。B棟とC棟の渡り廊下は2階にあるため、C棟105法廷に行くためには2階に上がってC棟に行き、一階に降りなければならない。セキュリティと利便性はトレードオフの関係にあり、民間企業では利便性を損なわずにセキュリティを達成するために工夫している。
この法廷では10分刻みで第1回口頭弁論が入っていた。
1時10分、損害賠償請求控訴事件(平成30年(レ)第21号)第1回弁論
1時20分、本件
1時30分、懲戒処分取消請求事件(平成30年(行ウ)第11号)第1回弁論
本件では二つの事件に挟まれたことになる。市民感覚では10分刻みでは丁寧な審理とは言えないが、東京地裁では同じ時間帯に複数の口頭弁論を入れることもある。それよりは丁寧になるだろう。
本件の後の懲戒処分取消請求事件は被告が鶴ヶ島市である。スーツ姿の事件関係者が早くから廊下に集まり、本訴訟の法廷をのぞいていた。
鶴ヶ島市の懲戒処分としては2018年3月22日に鶴ヶ島西市民センター所長が金銭の不適正処理で減給10分の1(3カ月)の処分を受けている。「まつり寄付金」を自宅に持ち帰ったまま返却しなかったなどである。2018年1月23日には市からの再三の警告を聞かずに同市の女性職員にストーカー行為を繰り返したとして、市道路建設課の男性主査を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分とした。
第2回口頭弁論
いつも中野相続裁判のご支援有難うございます。
第2回口頭弁論は2018年6月22日、さいたま地方裁判所C棟一階105法廷で開かれました。長男夫婦が遺産の分割を求めて長女を提訴した裁判です。
第2回口頭弁論は関係者が早く集まったために定刻の10時よりも少し早く始まりました。午前中は本件の弁論のみでした。
長男夫婦は準備書面1と準備書面2を提出し、陳述しました。長男夫婦は訴状では中野相続裁判東京地裁で長女が作成した目録に基づいていましたが、準備書面1は茶道具の目録を内山夫婦の主張するものに限定した内容に改めました。裁判所は長男夫婦に対し、今回の目録に基づいて訴状の請求を補正することを求めました。
裁判所は大きな争点として、分割と方法と割合があると述べました。後者は既判力の及ぶ範囲が関係し、解釈の問題なので双方主張をして、裁判所が判断します。前者は総合的に判断することになるが、具体的にどのように分けるかが問題になります。全て売却して競売にかけて金で分けることは双方望まないでしょうと。
裁判所は長男夫婦に対して、予備的に現物分割とする場合にどのように分けるかの主張の提示を求めました。長女にも現物分割の場合の分け方の案の提示を求めました。
長女の代理人は、一部請求と明示していないから長女に請求権がないとの長男夫婦の主張に対し、遺留分減殺請求は形成権であり、請求以前に権利関係は変動しており、法的性質が異なると主張しました。ここは裁判所から主張を書面で提出することを依頼されました。
また、長女の代理人は現金や衣類などの分割が残っていることを指摘しました。裁判所は、どのような問題があるかを分かる形に書面で明らかにすることを求めました。
前回で弁論準備手続きに入るとの話がありましたが、次回も口頭弁論になりました。訴訟の進行により、相続紛争の本質が明らかにされ、あるいはその他の問題点が解明されることを期待します。
今日は、梅雨の晴れ間での心地良い一日でした。
皆様もくれぐれもお体をご自愛ください。
第3回口頭弁論
中野相続裁判さいたま地裁第3回口頭弁論は2018年9月14日、さいたま地方裁判所C棟一階105法廷で開かれました。長男夫婦が訴えの変更申立書を提出しました。長女が答弁書や準備書面を陳述し、陳述書などの証拠を提出しました。
裁判長は共有物分割の対象と割合について意見の対立があると指摘しました。長男が対象にしていない物は審理の対象にならないとして、長女側で考えるように求めました。最後に裁判長は公正に分割したいとまとめました。
次回も口頭弁論になります。長男夫婦の代理人は非公開の弁論準備手続きを期待していましたが、裁判の公開原則を何と考えているのでしょうか。長女は弁論準備手続になるとしても、公開法廷に近い形と要望を述べました。長男夫婦は相手の住所地ではなく自分達の住所地の東京地裁で提訴するなど身勝手が目に余ります。
口頭弁論終了後に長女の支援者が集まり、報告集会を開催しました。そこでは遺言書が仏壇の戸袋から出たという話が不自然と指摘されました。遺言作成者が戸袋に隠すことは考えられません。それが2年間見つからないままであることはあり得ません。作為があると誰でも分かると。腑に落ちないことを腑に落ちないまま忘れることはできません。
第4回口頭弁論
中野相続裁判さいたま地裁(平成30年(ワ)第552号)の第4回口頭弁論が2018年11月30日10時30分から、さいたま地方裁判所C棟一階105法廷で開かれました。この法廷の直後に熊谷6人殺害国賠訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。
第4回口頭弁論で長女側は反訴状を提出しました。不当利得の返還請求です。長男夫婦が長女の同意を得ず、母親の預金を引き出したり、株式を売却したりしているためです。長男側は第4準備書面で「反訴又は別訴を提起すればいい」と書いており(5頁)、反訴は長男側も歓迎するところでしょう。
長女の代理人は長女側の主張が全面解決に資すると主張しました。長女の持分の主張には根拠があります。長男側の主張が権利実体と異なり、形式論で押し通すことは権利濫用です。長男側には入院中の母親の経鼻経管栄養の流入速度を勝手に速めるなど色々な問題があります。
長女側は証拠として乙第25号証から乙第42号証までを提出しました。長女本人が書いた「陳述書(2)」や入院診療計画書、医師記録、看護記録、『「尊厳死」に尊厳はあるか』、『メルクマニュアル第18版日本語版』、『メルクマニュアル医学百科家庭版』、「立法問題としての終末期医療」判例時報2373号138頁、「治療中止をめぐって立法による問題解決は可能か」判例時報2374号111頁、「延命中止、意思確認に力点自民、新法検討」、「ICUにおける末期医療のコンセンサス」などです。
「陳述書(2)」は長男夫婦が母を大切にしていなかったことなどを書いています。遺体を家に帰さなかったなど遺体まで大切にしませんでした。「陳述書(2)」は「通常人が被相続人であるとしたら、長男夫婦のような行いをした人物に相続させたいと思うでしょうか」で結んでいます。長女は当事者尋問に応じる意思で陳述書を書いたとします。
陳述書以外の文書は、陳述書の理解に必要なもので、長男の権利濫用を裏付ける事実です。長女が陳述書で書いた内容が長女だけが考えているものではなく、根拠のあるものであることを示す事実です。口頭弁論終了後の報告集会では「相続財産は全て相続人に明らかにしなければ不味いのではないか」との意見が出ました。
中野相続裁判さいたま地裁第5回口頭弁論
中野相続裁判さいたま地裁(平成30年(ワ)第552号)の第5回口頭弁論が2019年2月1日(金)午前11時から、さいたま地方裁判所C棟一階105法廷で開かれます。是非お時間を頂きまして傍聴・取材をお願い致します。
場所:さいたま地方裁判所C棟一階105法廷
住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45(埼玉県庁の近くです)
長女には「遺留分がありません」と説明した長男夫婦の代理人弁護士の法律に基づかない杜撰な交渉によって泥沼化した中野相続裁判の第2幕です。長男が母親の経管栄養の流入速度を速め、延命につながる治療を拒否したという高齢者医療のあり方にも関係します。引き続きご支援をお願いいたします。
中野相続裁判は立正佼成会附属佼成裁判とも関係します。大口病院で入院患者を殺害したとして、元看護師が逮捕された事件では「自分が勤務の時に患者が亡くなると家族への説明が面倒だった」が動機とされます(「「家族への説明が面倒」 逮捕された元看護師の女」毎日新聞2018年7月8日)。佼成病院では患者に夜間だけ酸素吸入させましたが、立正佼成会の控訴審準備書面は「家族が見守る中で自然死を迎えることができるように、夜間呼吸中枢が過たぬ程度(原文ママ)の酸素を供給する管理を行った」と主張しました(4頁)。
hayariki